8月施行の新規定、ビザ免除期間が45日に拡大など
1. 国境付近での両替、ベトナムから出国する外国人の外貨両替額上限を規定
国境付近での外貨両替活動を規定するベトナム国家銀行(中央銀行)の通達第4号/2023/TT-NHNN(8月1日施行)によると、ベトナムから出国する外国人がベトナムドン(VND)からベトナムと国境を接する国の外貨に両替する行為について、出国待機場所にある両替所は以下の規定に従い、出国手続きを完了した外国人に対して、ベトナムドンの現金を当該国外貨に両替することが認められる。
* 両替所は、出国手続きを完了して、出国書類を提示可能な外国人に対し、2000万VND(約11万8000円)相当までを国境を接する国の通貨に両替することができる。
* 2000万VND相当以上のベトナムドンを両替する場合、外国人は出国書類に加え、両替する外貨の国の金融機関または両替業者が押印した、外貨からベトナムドンへの両替領収書を提出する必要がある。
2. ノンバンクの金融機関の創立株主に求められる要件
ノンバンクの金融機関の事業許可証発給などを規定する中央銀行の通達第30号/2015/TT-NHNNの一部を改正・補足する通達第5号/2023/TT-NHNN(8月6日施行)によると、ノンバンクの金融機関の創立株主に求められる要件は以下の通りとなっている。
* ベトナムで設立・運営されている別の金融機関の戦略株主、創立株主、出資者などではないこと。
* 出資のために他の組織や個人から借り入れた資金などを使用しないこと。
* 個人である設立株主について、ベトナム国籍を有し、企業設立禁止の対象となっていないこと。
3. ビザ免除期間が45日に拡大 電子ビザ有効期間も90日間に延長
ベトナム国民出入国法およびベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住法の一部を改正・補足する法律(8月15日施行)によると、外国人に発給する電子ビザ(査証)の有効期間を従来の30日間から90日間に延長し、1回の出入国を認めるシングルビザと複数回の出入国を認めるマルチプルビザ(数次ビザ)を発給する。
また、ベトナムがビザを一方的に免除している各国の国民については、免除期間を従来の15日から45日に拡大する。
出典元: viet-jo